人気ライブ配信アプリの17ライブを見ていると、音楽を使っているライブが多いことがわかります。しかし、著作権についてのルールは厳しく、音楽の使用時には注意しなければいけません。
中には歌を歌ってカラオケ配信しているライブ配信者もいますが、「音楽ってどうやって流すのかな?」「著作権のルールに引っかからないのかな?」と気になっている人もいるでしょう。
そこで今回は17ライブでの音楽を使った配信で最も人気のカラオケ配信について取り上げました。ライブ配信で歌を披露したい人は実際にやる前に一読してくださいね。
17ライブ(17Live)のカラオケ配信が人気!
17ライブではライバー(配信者)が様々なパフォーマンスを披露してくれますが、中でも特に人気なのがカラオケ配信です。カラオケ配信のメリットは
- ライバーは歌を歌うだけなので、会話に困ることが少ない
- リスナー(視聴者)も歌を聞いて楽しめる
- ライバーは配信時間を稼げて、ギフトももらいやすい
- 話題の曲でその場が盛り上がる
など。
ライバーにもリスナーにも人気で、特にカラオケが上手いライバーはランキングの上位に入ることも多いです。
カラオケ配信をしてる有名人
17ライブでカラオケ配信をしている有名人といえば、誰を思い浮かべますか?
例えば、常にランキングのトップを走っている林村ゆかりさん。楽しいトークと透き通った歌声を披露し、不動の人気ライバーとなっています。
17ライブでカラオケ配信はもちろん、今やワンマンライブまでも開催するあーるちゃんも人気ライバー。こちらもランキング上位に食い込む有名人です。
シンガーソングライターの内田もあさんは深夜に自作の歌を披露していますが、深夜枠でもたくさんのリスナーを集める人気ライバー。ご自身のツアーも開催しています。
このように、カラオケ配信をすることでランキング上位に入ったり、17ライブをきっかけにして生のライブやツアーを開催したりと、有名人になることも夢ではありません!
また、17ライブではカラオケや音楽家向けのイベントもよく開催されています。
イベントに参加して上位に入れば、一気に有名ライバーになれるチャンスも!?
イチナナでカラオケボックスでの配信は禁止!?
カラオケを歌う場所といえばカラオケボックスにいく人も多いでしょう。しかし、カラオケボックス内でカラオケ配信をするのは17ライブの規約にて禁止されています!
もっと詳しく言うと、「カラオケボックスにある機器類から曲を流す」という行為は禁止です。
実は17ライブは独自でJASRACと契約を結び、ライバーが著作権を侵害しないようにしているのですが、カラオケボックスの機器で曲を流すことはその契約外。
そのため、カラオケボックスからライブ配信はしないように注意しましょう。
カラオケボックス内で自分のダウンロードした曲を流すのはセーフですが、それではカラオケボックスにいる意味はなく、お店の利用目的と外れるのでおすすめできません。
その他の禁止事項
17ライブには他にも禁止事項があるので、まとめて覚えておきましょう。
こちらが禁止事項です。()内は理由
- 運転しながらのライブ配信(わき見運転で危険)
- 喫煙、飲酒しながらの配信(未成年の利用者も多く、健全な利用を勧めるため)
- 寝落ち、長時間放置(配信時間を延ばすだけで内容の無い行為)
- テレビ番組を映したり音が入りながらの配信(著作権侵害)
- カラオケボックスでの配信(前述の通り)
禁止事項をやっちゃうとBANされる
もし、上記のような禁止事項をやってしまったらどうなるのでしょうか?
17ライブでは禁止行為をした人に対して「配信停止」の措置を取ることがあります。これはネット用語でいう「BAN」のことで、ライブ配信ができなくなってしまうんですね。
違反したら速攻でBANされるわけではありませんが、知らずのうちに違反することを繰り返しているとそのうちライブ配信が禁止されてしまいます。注意しましょう。
17Liveで音楽を使うときの著作権ルール
17ライブでカラオケ配信をするには音楽が必要です。その際に注意したいのが、著作権のルール。ここで、著作権のルールを見直しておきましょう。
もちろんアカペラで歌うことも可能ですが、アカペラや歌詞をただ読み上げるだけでも著作権のルールがあります!
知らずのうちに著作権侵害!?
あなたは17ライブで以下のような行為をしたり、見かけたりしたことはありませんか?
- JASRACに申請していない曲をBGMとして流す(歌う、ダンスなど)
- JASRACに申請していない曲を演奏する
- JASRACに申請していない曲の歌詞を朗読したりアカペラで歌う
- JASRACに申請していない曲でリミックスを作成する(DJなど)
実はこれらすべて、「JASRACに申請していない」状態であれば著作権侵害になります!
JASRACとは:
国内外の音楽の著作権を一括管理している団体組織
逆にいえばJASRACに申請をしていればセーフ。意外と申請せずにそのまま音楽を使っているライバーも多いので、知らずのうちに著作権侵害しないように注意したいところです。
JASRACへの申請方法
著作権というとなんだか難しいイメージなので、「JASRACに音楽使用の申請って面倒くさいのでは…?」と思う人も多いかもしれません。
しかし、17ライブとJASRACは契約を結んでいるため、17ライブのアプリ内から簡単に申請をすることができます!
17ライブアプリを開いてホーム画面になったら、上のタブが「注目」になっているかチェックしましょう。
画面を下にスクロールして見ていくと「使った楽曲を報告」のバナーが出てくるのでタップ。見当たらないときは、バナーが並んでいるところを横にスライドすれば見つけられます。
続いて画面の表示に従って、申請の項目を埋めていきます。
ここでのポイントは「JASRAC作品コード」の欄。貼ってあるURLに飛びましょう。
するとJASRACのページに移動するので、ここから使用する音楽を探し、作品コードをコピーします。
前の画面に戻り、回答欄にコピーを貼り付けましょう。
すべての項目を埋めたら、一番下の「次へ」ボタンで申請完了となります。
ライブ内で複数の曲を使う場合には、複数まとめての申請も可能です。
また申請タイミングはライブ配信前・後どちらでもかまいません。配信中に申請していない音楽を使ったら、配信終了後の申請を忘れないようにしましょう。
イチナナでのカラオケ配信のための音源の取り方
JASRACに申請さえしておけば、安心してカラオケ配信ができます。
しかし、JASRACでは音源までは取れません!ならばカラオケ配信の音源はどこから取れば良いのでしょうか?
CDを使うのはNG
カラオケ配信のためにレンタルショップでCDをレンタル…としたいところですが、実はレンタル・購入どちらの場合でもCDを使うことは禁止されています。
というのも、JASRACはあくまで音楽の著作権の管理であるため、CDやDVDの利用については管轄外。
CDを使いたいときにはまた別の申請が必要になり、とても面倒なのです。
YouTubeからのダウンロードが無難
17ライブでカラオケ配信をするなら、CDではなく音楽をダウンロードするのがオススメ。特にYouTubeからのダウンロードが無難な方法となっています。
YouTubeでも17ライブとは別にJASRACと契約しており、中にはカラオケ用の楽曲を制作してアップしているユーチューバーもいるほど。
例えばYouTubeチャンネル「カラオケ歌っちゃ王」や「Hiroのピアノ伴奏アレンジ」などが有名です。
YouTubeからダウンロードした音楽をBGMとして流しながら、カラオケ用の機材を使ってそれっぽく歌う…
するとまるでコンサートを開いているようになるので、ライブ配信も盛り上がること間違いなしです!
他の方法として、音源サイトからでも音楽をダウンロード可能!
例えば初音ミクなどのボーカロイドの曲が集まった「ピアプロ」というサイトなら、YouTubeにはないボカロの楽曲も見つけることができるかもしれません。
ピアプロもJASRACの許可を受けているサイトですが、他のサイトからダウンロードするときにはきちんとJASRACから許可を受けているサイトであるかを確認することも必要です。
自作曲を使ってみる
音楽をダウンロードすれば話題や人気の曲を自分の歌声で披露することもできますが、有名ライバー内田もあさんのように、作詞・作曲をして自作曲を披露するのもオススメです!
自作曲であればJASRACの管轄外なので、申請する手間が省けます。
また、シンガーソングライター&歌手としてデビューするチャンスも開けるので、その道を進みたい人は17ライブをどんどん活用してみてくださいね!
17ライブで安心して楽しくカラオケ配信するために
17ライブで人気のパフォーマンス、カラオケ配信。著作権侵害の心配なく、安心して楽しくカラオケ配信するためには、
- 著作権を守ること(JASRACへきちんと申請する)
- 禁止事項は厳守すること
- 音源の使用方法に注意すること
この3つをきちんと守るようにしておきましょう!
著作権にまつわるルールはややこしくて面倒ですが、申請するだけで音楽を使用できます。カラオケ配信で人気ライバーへの道を切り開いていきましょう!